日露・日ソ間諸条約

 国交を持つと云うことはどういうことだろう?
 箇条書きにすると、以下の様になる。

・相手国を主権国家と認める(勿論、国家承認が必須)。
・大使(特命全権大使)を長とする外交使節団の交換が行われる。
・大使館が設置され、外交活動や自国民保護が行われる。

 まずは上記が基本だが、具体的な国家間の取り決めがなくては安心して相手国内にて活動出来ないのは誰しもが思うことだろう。
 それゆえ、両国間には国家間の合意に基づいて条約が締結される。その内容は、原則として、当事国の憲法及び基本法における手続き・誓約に基づいて、国際法が禁止しない範囲であれば自由である。
 逆にこの国際法を知らず、憲法が無かったために明治政府は条約改正に四苦八苦したのは歴史の常識と言って良いだろう。
 本作では、日露及び日ソ間に締結された諸条約とその締結背景を観点に、両国間の交流に何が学べるか?良きにつけ悪しきにつけ如何なることが起こり得たか?等を考察してみたい。
第壱頁 日露和親条約
第弐頁 日露修好通商条約
第参頁 千島・樺太交換条約
第肆頁 ボーツマス講和条約
第伍頁 日ソ基本条約
第陸頁 日ソ中立条約
第漆頁 日ソ共同宣言
第捌頁 まだ見ぬ日露平和条約


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平成三一(2019)年四月一二日 最終更新